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SHIROKUMA COLUMN

コラム

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2017/10/19
工事の請負契約について「参考資料にご覧ください」※約款一部抜粋

工事の請負契約について「参考資料にご覧ください」※約款一部抜粋

■ 請け負い契約って、どんなことが書いてあるんだろう!?

みなさんこんにちは
しろくまペイントです。
本日は請負契約はどんな内容が示されているのかご紹介します。

多くの方がマイホーム購入や事務所開設を大きな夢や希望とされてされていらっしゃいます。

そんな建造物を購入する際には工事を依頼する工務店や施工会社との間に工事の請負契約書が交わされます。
この工事請負契約書には施工側と依頼者にとっての重要事項が多く記載されています。

 ”例えば第三者が損害を受けた時、保証を明確にすることで、リスクの観点から業者は保険に入りますよね!それって業者を守るためでも、お客さんを守るためでもあるんですよ”

そんな工事請負契約書の内容についてです。
合わせて【建築業法第18条・第19条】についても記載しますが、難しく書かれているため、まずは簡易的にご紹介します。

☑ 工事名 施工側がどのような案件についての工事を行うのかが記載されています。
☑ 工事場所 工事に取り掛かる住所が記載されています。
☑ 工事の着工時期と完成時期 工事がいつから始まり、いつになったら終了するのかが記載されています。
☑ 請負代金 工事における材料費や人件費、その他雑費の全てを含めた請負金額が記載されています。
☑ 請負代金の支払い方法と時期 工事着工前の支払なのか完成後の支払となるのか、さらに支払い方法が一括なのかローンなのか等の金額の支払に関する事が記載されています。
☑ 調停人 工事着工における施工側と依頼者側の間にトラブルが発生してしまった場合の解決としての調停人が記載されています。
☑ 損害 工事における施工によって第三者が損害を受けた場合の保証について記載されています
☑ 工事後の瑕疵 瑕疵担保について記載されています。

※建築業法では
【建設工事の請負契約の原則】(建設業法第18条)
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

【建設工事の請負契約の内容】(建設業法第19条)

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げ
る事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一.工事内容
二.請負代金の額
三.工事着手の時期及び工事完成の時期
四.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止に申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六.天災その他不可抗力による工斯の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七.価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)
の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更。
八.  工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
九.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二.工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四.契約に関する紛争の解決方法
2.請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3.建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。
この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

依頼者が工事請負契約書の内容で最も把握しなければならない点はやはり請負代金です。
どの依頼者も「どの位の費用になるのか」という心配を抱えています。

そこで重要なのが見積もり内訳書です。

工務店や施工会社によっては着工に掛かる全ての料金を算出しているケースもあれば、見積もりとは別途で記載しているケースもあります。
その為、見積もりの内訳をしっかりと確認し、別途料金が掛かるのかを把握する事が重要です。

また建造物の平面図や立体図、断面図等を用意してもらう事が重要となります。
これらの図によって工事が進められていく為、希望通りや契約内容通りになっているのかを確認する為にも重要な資料となります。

また依頼者側にとっては工事請負契約者の内容を熟知出来る方は少ないかと思われます。
工事に関する事や法的な記載も数多く記載されています。

その為、依頼者の中には中身をしっかりと確認したり、熟知しないまま同意のサインやハンコを押されている方も多くいらっしゃいます。
工事請負契約書には重要事項が記載されている為、しっかりと確認を行う事が大切です。

実際にどのような約款があるかをご紹介します。

【工事請負契約約款】

一般に使用されている契約約款は、官公庁等の工事・では公共工事標準請負契約約款で、民間工事では民間(旧四会)連合協定の工事請負契約約款である。
主な内容を理解しておく必要がある。

【公共工事標準請負契約約款】※一部抜粋

○約款第1条
●設計図書とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
●仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法」等という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受往者がその責任において定める
○約款第6条
●受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
○約款第7条
●発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
○約款第8条
●受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
○約款第10条
●現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
○約款第13条
●工事材料の品質については、設計図書の定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
●受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
○約款第16条
●発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下工事用地等という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
○約款第18条
●受注者は、工事の施工にあたり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないことを発見した場合、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
○約款第20条
●発注者は、天災などのほか必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。
○約款第21条
●受注者は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延期を請求することができる。
○約款第22条
●発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受往者に請求することができる。
●発注者は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
○約款第25条
●発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
●発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金に相当する額をいう。以下同じ)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき請負代金額の変更に応じなければならない。
○約款第27条
●工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害・不可抗力による損害損害を除く)は、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
○約款第28条
●工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
○約款第31条
●受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
●発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
●前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
〇約款第33条
●発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
○約款第44条
●発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修袖に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修袖に過分の費用を要するときは、発注者は、請求することができない。
○約款第47条
●発注者は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、契約を解除することができる。
○約款第49条
●受注者は、設計図書を変更したため請負代金が3分の2以上滅少したときは、契約を解除できる。
○約款第51条
●受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険にれに準ずるものを含む。)に付さなければならない。
○約款第54条
●この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる、ただし、当該方法は書面の交付に塗ずるものでなければならない。

■ご参考までに!

最後に

いかがだったでしょうか!?

工事に際して、さまざまな資格や契約が必要であることが分かっていただけたでしょうか!?
簡単に、今までホームページでご紹介したことをまとめてみます。
塗装工事業者選びの参考にしてみてはいかがでしょうか!?

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