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SHIROKUMA COLUMN

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コラム

SHIROKUMA COLUMN

2017/11/05
建築確認申請は必要!?

建築確認申請は必要!?

■ 確認申請とはどんなもの?

みなさんこんにちは
しろくまペイントです。
本日は、建築確認申請はどうして必要なのかをご紹介します。

その前に、建築確認申請とは、どんなことなのかを理解しましょう。

【確認申請とは】

これから建てようとしている建物が法令を遵守し、その条件に適ったものになっているかを確認するのが、建築基準法に定められている「建築確認申請」です。

建物を新築・増改築する場合は、工事着手前に、その計画が敷地、構造、設備、用途などの点で、建築基準法・条例等の関係法令に適合しているかどうかを、都道府県や市町村の建築主事、または民間の指定確認検査機関に建築確認申請書と設計図書等を提出して、確認を受け建築確認済証の交付を受けなければなりません。
こうして着工になります。

【確認申請が必要な建物】

申請が必要な建物は、建築基準法で定められています。

建築物以外の工作物でも、高さが2メートルを超える擁壁や、高さが4メートルを超える広告板などは、規定の準用を受け、確認申請(工作物)が必要です。
確認申請は原則として面積に関係なく必要ですが、防火地域・準防火地域以外の地域で、床面積10平方メートル以下の増築・改築・移転を行う場合(新築は含まれず)に限り確認申請の手続き規定(建築基準法第6条)が免除されていますが「申請不要=法令遵守の必要なし」ではありませんので、建築される建物はその他の建築基準関係規定に適合しているものでなければなりません。

【確認申請の書類】

申請書類として、「建築確認申請書」正・副2通に建築計画概要書、及び設計図を添付し提出することになっています。

申請書が提出されると、市町村の建築課、都市計画課などで審査し、適格であれば確認通知として副本が申請者に戻されます。
この副本は、建物の着工や保存登記あるいは増築などを行うとき必要となりますので、「重要書類」として保存しておくことが大切です。

建築確認申請書を提出する場合、地方公共団体または指定確認検査機関が定める手数料が必要で、申請書に手数料相当の収入印紙を貼り申請します。

【罰則】

建築確認申請を受けずに工事に着手した場合には、罰金が課せられます。

また、確認済証の交付を受けた内容と違う建物を建てた場合には、是正を求められたり、工事停止、使用禁止、除却などの命令が出され、それらに関わった業者も業務停止、免許取り消しなどの処分を受けることがあります。
行政代執行によりマイホームを取り壊される場合もあります。

『建築確認申請が必要な理由』とは、「建築基準法で定められている」ことと、その「法に則った手続きを行わないと罰則を受ける」ということになります。

【検査済証】

着工後には中間検査、完了検査が必要となる建物もあります。

中間検査とは!?住宅完成後に確認できなくなる構造部分の施工状況を検査。
完了検査とは!?建物が法律に適合しているかを調べる。

完了検査後、設計通りに建てられていることが確認されれば検査済証が交付されます。
ここで、はじめて建物が使用できることになります。
尚、対象となる建物は集合住宅などになりますが、戸建て住宅規模でも、この検査が義務付けられる自治体も増加しています。

 

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