日々の活動日記 STAFF BLOG
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日々の活動日記
【長野市現調レポ】木が倒れてしまった!その時どうする?次の備えのために”今”できること

「台風のあと、庭の木が隣家に倒れてしまった…」「強風でよその木が飛んできて外壁が壊れた!」
こんな“風による倒木被害”の相談、実はとても多いんです。
自然災害とはいえ、「誰が責任を取るの?」「火災保険は使える?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、風で倒れた木が原因で家に被害が出た場合に考えられる補償内容、保険の活用法、損害賠償の条件などを分かりやすく解説します。
備えておくことで、万一のときにも冷静に対処できますよ。
目次
風で木が倒れて家が壊れた!考えられる補償の種類は?
火災保険で補償されるケース
強風や台風で倒れた木が自宅に被害を与えた場合、多くの火災保険で補償される可能性があります。
補償の種類 | 内容 | 対象となる例 |
---|---|---|
風災補償 | 台風・突風・暴風による損害 | 強風で木が倒れて屋根が破損した |
雹災・雪災補償 | 雹(ひょう)や雪の重みでの被害 | 大雪で木が倒れてカーポートが壊れた |
物体の落下・飛来特約 | 落下物や飛来物による被害 | 隣家の木の枝が飛来して窓ガラスが割れた |
※契約プランにより補償範囲が異なるため、保険証券で確認しましょう。
① 風災補償(台風・突風・暴風)
強風で木が倒れ、屋根が潰れた、壁に穴が開いたなどの被害に該当します。
この風災補償は多くの住宅火災保険に標準で含まれており、“風の強さが原因”と判断されれば、自己負担なく修理できる可能性も。
② 雹災・雪災補償
大雪で重みに耐えきれず木が倒れ、カーポートの屋根が潰れた、フェンスが破損したといった事例にも対応します。
「雪だから仕方ない」とあきらめず、まずは保険内容の確認を。
③ 物体の落下・飛来特約
隣家の木の枝が飛んできて窓ガラスが割れた、壁が傷ついた場合も、
この特約があれば補償対象になる可能性があります。
飛んできたのが「自然物(木の枝)」であっても、「物体」として扱われるケースが多いのです。
自然に倒れた木でも補償される可能性がある
「風が強かったわけじゃないから保険は使えないだろう」と、早合点してしまう方も多くいらっしゃいます。
しかし実は、“風災以外”の原因による倒木被害でも、火災保険の特約内容によって補償されるケースがあるのです。
根腐れや老朽化による倒木も対象になることが
例えば、庭木や隣接する木が長年の根腐れや内部腐朽によって自然に倒れた場合。
これが原因で住宅の外壁や塀、屋根などに被害が出た場合、保険では一見「風災ではないからダメ」と思いがちですが、
実際には【物体の落下・飛来・衝突】という補償特約がついていれば、自然倒木でも補償される可能性があります。
つまり、
・木そのものが“飛んで”いなくても
・外から来たものでなくても
・建物にぶつかって損害が出ていれば
“物体の落下”として保険会社が認定する場合があるということです。
地震・落雷などが原因の場合は別枠補償に注意
たとえば、
・地震の揺れで木が倒れ、瓦を突き破った
・落雷の衝撃で大木が折れて、カーポートを直撃した
こうしたケースでは、「風災」ではなく「地震保険」や「落雷被害」として申請すべき対象になります。
このように、倒木の原因が“何だったのか”によって、申請する補償枠が異なるのが火災保険の特徴です。
隣家の木で被害を受けたら?損害賠償請求のポイント
民法第717条による損害賠償の根拠
倒木の所有者や管理者が適切な管理を怠ったことで被害が発生した場合、民法第717条により損害賠償請求が可能です。
民法第717条:土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その占有者または所有者が損害を賠償する責任を負う。
賠償請求が認められるケース
実は、所有者側の管理責任が問われ、賠償請求が認められるケースも存在します。
「まさか自分が…」とならないためにも、以下のようなケースには特に注意が必要です。
枯れ木や傾いた木を放置していた
明らかに枯れていたり、斜めに傾いていて「今にも倒れそうだ」と誰が見てもわかるような状態を、長期間そのままにしていた場合。
このような木が強風で倒れて他人の家や車を破損させたとしたら、
所有者に「適切な管理を怠った」という責任が問われる可能性があります。
特に、
・古い住宅の裏手にある放置された樹木
・切るかどうか迷っている庭木
・いつのまにか道路側に枝が張り出していた街路樹
こういった木々は、「見て見ぬふり」をしていると、事故後に大きな責任を問われかねません。
台風前に危険性を指摘されていたのに、何も対策をしなかった
さらに注意すべきは、事前に第三者から「この木、危ないですよ」と指摘されていたにもかかわらず、伐採や補強などの措置を怠ったケースです。
たとえば、
・近所の方が「最近風で揺れてるのが怖い」と声をかけていた
・管理会社や業者が「早めに対応した方がいいです」と助言していた
このような“警告”を受けていながら何も手を打たなかった場合、
「事故は予見できたのに放置していた」とされ、過失責任が問われる可能性が非常に高くなります。
責任を問われにくいケース
「もしも木が倒れてしまったら…全部自分の責任?」
そんな不安をお持ちの方も多いと思いますが、実は必ずしもそうとは限りません。
以下のようなケースでは、法的に「責任を問われにくい」と判断されることがあります。
つまり、所有者に明確な落ち度がなければ、賠償義務が発生しない可能性もあるのです。
台風など予見不可能な天災により、健全な木が倒れた場合
台風や突風、想定を超える暴風雨によって、健康な状態の木が突然倒れてしまったようなケースでは、
「不可抗力」として所有者の過失を問うのが難しいとされることがあります。
たとえば、
・樹木に異常がなかった(枯れや傾きなどの兆候がなかった)
・数十年に一度レベルの台風・強風が発生した
・周囲でも複数の倒木が発生していた
といった状況であれば、天災の影響と判断されやすく、損害賠償の責任を問われる可能性は低くなります。
所有者が普段から適切な管理・点検を行っていた場合
「いつ倒れてもおかしくない状態」だったのに放置していた場合は問題ですが、日頃から点検や剪定・メンテナンスをしていた記録がある場合には、責任を回避できる可能性があります。
たとえば、
・定期的に剪定や伐採を行っていた
・危険箇所の補強を行っていた
・専門業者に相談し、管理のアドバイスを受けていた
こういった「管理の努力」をしていた証拠(記録や写真)が残っていると、たとえ倒木が発生しても「過失なし」とされ、賠償義務を免れる場合があります。
人身被害が出た場合はどうなる?
倒木によって人がケガをしたケース
もし、倒れた木が人に直撃してしまったら。
それは単なる物損事故では済まず、人身事故として重大な責任問題に発展します。
たとえば以下のようなケースでは、法律上「損害賠償義務」が発生する可能性が高くなります。
歩行中の通行人に木が倒れてけがをさせた
自宅敷地内の樹木が公道側へ倒れ、通行人にケガを負わせた場合、その木の管理者(つまり所有者や占有者)が、
安全配慮義務を怠ったとして責任を問われることがあります。
これは、民法第709条の「不法行為責任」に該当し、
・治療費
・通院交通費
・仕事を休んだ場合の休業損害
・慰謝料
など、金額的にも重い負担がのしかかるリスクがあります。
停車中の車に木が倒れて乗員が負傷
たとえば、駐車中の車の上に木が倒れ、運転手や同乗者が首や腰を痛めたというケース。
この場合でも、木の倒壊原因が「老朽化」「枯れ木」「傾きの放置」など所有者の管理不足であると認められれば、
同様に人身損害賠償の責任を問われる可能性があります。
このようなケースでは、不法行為に基づく損害賠償請求が可能となる場合があります(民法709条)。
所有者の管理責任や予見可能性が問われるため、管理状況の記録(剪定履歴、警告看板など)が重要です。
越境している木が家屋に被害を与えそうなときの対応
越境してきた枝や根による被害
ご近所の木の枝や根が、自分の敷地に「静かに」「確実に」侵入している。
それを見過ごしてしまうと、気づいた時には大きな被害に発展していることも少なくありません。
特に以下のようなケースは、すでに劣化や損傷が進行している可能性があります。
屋根にかかる枝からの落ち葉や水分で外壁が腐食
越境した枝が自宅の屋根や外壁に接触していると、落ち葉が雨樋を詰まらせたり、水分が溜まってカビや腐食を引き起こすことがあります。
☑ 雨どいから水があふれる
☑ 外壁に黒ずみやコケが出始めた
☑ 軒やベランダの木部がブヨブヨしている
こうした症状があるなら、すでに“枝による被害”が始まっている合図かもしれません。
越境した根がコンクリートを割るなどの被害
地中で見えにくい「木の根の侵入」は、ある日突然、ブロック塀の膨れやひび割れとして現れます。
・敷地内のコンクリートが浮いてきた
・駐車スペースのアスファルトに割れが生じた
・庭のタイルが不自然に盛り上がってきた
これらの現象は、越境した根の成長によって物理的に押し上げられている証拠であり、放置すると構造的な危険につながる恐れがあります。
法律では「越境部分に限り」剪定・伐採が認められることも
民法233条では、隣地から越境してきた枝や根についての対応ルールが定められています。
・枝の場合:まずは相手に切除を求めることが基本。相手が応じないときは、自分の敷地に越境している部分に限って、剪定・伐採が可能になります。
・根の場合:地中に入り込んできた根は、事前の通知なく除去することも可能とされています。
つまり、「勝手に全部切る」はNGでも、「敷地内に入り込んだ分」に限っては正当な対応となる可能性があります。
ただし、原則は事前に隣家へ申し入れるのが基本です。
被害後の対処手順と注意点
被害に遭ったらまず行うこと
損害賠償を請求する際のポイント
・管理不備の証拠があるとスムーズ
・内容証明郵便で請求書を送ると法的証拠になる
・解決しない場合は調停や訴訟も視野に
倒木被害に備える!普段からできる予防と確認ポイント
ご自身の木も「加害者」になる可能性あり
定期的に木の状態(傾き・枯れ・老化)を確認
木は一見元気そうに見えても、内部が空洞化していたり、根が弱っていたりする場合があります。
とくに以下のような兆候がある場合は要注意です。
・幹や枝の一部が乾燥して剥がれている
・葉の付きが年々悪くなっている
・幹の根元が傾いてきている
・樹皮にキノコやコケが生えている
これらは「枯死」「根腐れ」の前兆であり、風で倒れたり折れたりするリスクが非常に高い状態です。
最低でも年に1度は、専門業者に状態を診断してもらうのが安心です。
強風・積雪前に剪定や伐採を実施
秋〜冬にかけては、台風や雪による倒木被害が増加する時期。
「いつも無事だったから今年も大丈夫」という考えは危険です。
枝が伸びきった状態では、風の抵抗を受けやすく、細い枝でも落下すれば人や車に重大な被害を与えかねません。
また、雪の重みで枝が折れる・幹ごと倒れるといった事故も多数発生しています。
危険を未然に防ぐには、時期を見ての剪定・伐採が不可欠です。
高所の作業になるため、プロの業者に依頼することで安全かつ確実な対処ができます。
敷地境界を越えている枝や根は速やかに対応
民法第233条では、「越境してきた枝の切除は原則として所有者が行うべき」と定められています。
つまり、自分の木の枝が隣の敷地に伸びていた場合、その責任は持ち主にあるということです。
・落ち葉で隣家の雨樋が詰まった
・枝が屋根や外壁に当たり傷がついた
・根がコンクリートを割ってしまった
こういった被害が出れば、補償を求められる可能性もあります。
トラブルを未然に防ぐためにも、「越境しそうな枝・根」は早めに切るか、相談しておくことが重要です。
保険内容を再確認しておく
補償項目 | 確認ポイント |
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火災保険(建物) | 風災・飛来物補償が含まれているか |
個人賠償責任保険 | 加害者側になったときの補償内容 |
特約 | 物体落下や越境リスクへの備えがあるか |
風による倒木被害は「保険」と「法的知識」で備えよう!
強風で木が倒れて家屋に被害を与えた場合、火災保険で補償されることが多く、適切な手続きを踏めば安心して修繕を進められます。ま
た、損害賠償請求や越境対応についても、民法上のルールを理解しておくことが重要です。
普段からの管理や剪定、保険の見直しが、万が一のトラブルを防ぎます。
「もしものとき」でも慌てずに行動できるよう、この記事を備えとしてお役立てください。