日々の活動日記 STAFF BLOG
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日々の活動日記
【足場なしの塗装ってアリ?】長野市”お客様からの質問”にプロがどう答えたか!

目次
長野市稲田屋根塗り替え
施工地域 | 長野市稲田 |
施工場所 | 外壁・屋根塗装 |
施工内容 | 戸建て住宅の塗装 |
目的 | 性能の回復のためのメンテナンス |
施工経緯 | お客様からのご依頼 |
使用材料 | 未定 |
屋根屋根の修理や塗装、太陽光パネルの設置など、日常的に見かける高所作業。
ですが、その作業、本当に安全対策は万全ですか?
今回は、お客様から同様のご質問を受けました。
きっかけは「足場を設置しないで塗装してる家」をお客様が見かけた事によるもの。
確かに、お客様にとっては、塗装費用が安くなるし業者にとっても安く提案できます。利益だけを考えれば受注したい気持ちも芽生えるかもしれません。
でも、私たちは「できません」とお話するしかありません。
なぜなら、足場を組まないで屋根で作業すると、転落してしまう恐れがありますし、お客様が法令違反となる可能性があります。
実は、屋根の上など高さ2m以上の場所での作業には、法律で定められた厳格なルールがあります。
違反した場合、労災事故に直結するだけでなく、損害賠償責任や行政処分を受けるリスクもあります。
万が一落下事故などを起こすと、業者の他お客様自体にも賠償などの矛先が向けられる可能性がありますので注意して下さい。
なんでお客さんも法令違反になるの?
「なんでお客さんも法令違反になるの?」と思う方は多いでしょう。
実は発注者(お客様)側にも一定の安全配慮義務があるからなんです。
足場なしでの作業が法令違反になる理由
建設業界では、労働安全衛生法および関連法令に基づき、「高さ2m以上での作業には足場や墜落防止措置が必要」と定められています。
たとえば以下のような条文です。
・労働安全衛生規則 第518条
高さが2メートル以上の箇所で作業を行うときは、足場などを設けなければならない。
つまり、屋根工事などで2m以上の高所作業を足場なしで行えば、施工業者側は違反となるわけです。
なぜお客様にも責任が及ぶ可能性があるのか?
発注者にも「安全配慮義務」があるため
例えば民法(民法第715条など)や判例においても、発注者が業者の危険な行為を知りながら放置した場合、一定の責任を問われる可能性があります。
具体的なリスク
◆安全配慮義務違反とされることがある
発注者が「足場を使わずやってくれ」と言った場合は、特に問題視されやすい。
◆事故が起きた際、民事責任を問われることがある
職人が墜落してケガや死亡事故になった場合、遺族から損害賠償請求される可能性も。
◆重大事故が起きた場合、元請け・発注者として報道されることも
「〇〇様邸の工事で墜落事故」などと実名が出るケースも過去にあります。
誰が?なんで違反に
誰が | なぜ違反・責任になる? | 具体例 |
---|---|---|
業者 | 労安法違反 | 足場なしで屋根に上って作業 |
お客様 | 安全配慮義務違反(民事責任) | 足場なしで工事を了承/指示していた |
「足場を省いてコストを抑えたい」という気持ちは分かりますが、事故が起きた時のリスクは金額では計れないほど大きいです。
安全第一で「足場の設置は必須です」とハッキリ言ってくれる業者を選ぶのが、結果的に一番安心できる選択肢になりますし、信頼できる業者と言えます。
屋根の高所作業に適用される法律とは?
労働安全衛生法と労働安全衛生規則が基本
屋根工事や外装塗装などの高所作業には、以下の法律・規則が適用されます。
高所作業に関連する主な法律
法律名 | 概要 |
---|---|
労働安全衛生法(安衛法) | 労働者の安全と健康を守るための基本法。作業環境の整備や指導義務が定められている。 |
労働安全衛生規則(安衛則) | 労働安全衛生法に基づく具体的な実施規則。高所作業における足場や安全帯の使用を細かく規定。 |
高所作業で守るべき安全ルール一覧
「高さ2m」が法律上の安全措置の境界ライン
高所作業の定義として、法律では**「高さが2m以上」**が一つの基準になります。
ここからは、具体的な作業内容別に法律で義務付けられている対策を紹介します。
主な安全措置の一覧
作業内容・条件 | 義務付けられている措置 |
---|---|
高さ2m以上で作業床なし | 墜落防止措置(例:フルハーネス、安全ネットなど) |
足場の組立・解体 | 特別教育を受けた作業員による作業が必須 |
作業床の端・開口部がある場所 | 手すり・囲いの設置が義務 |
安全帯の使用が必要な作業 | フルハーネス型墜落制止用器具の着用が原則(※2019年法改正以降) |
2019年以降、フルハーネス型の着用が原則化されました。 腰ベルト型は原則不可となっています。
フルハーネス着用義務とは?
墜落防止の“最後の砦”が法律で義務化
フルハーネス型安全帯とは、体を複数のポイントで支える墜落制止用器具で、転落時の衝撃を全身で受け止める設計です。
フルハーネスの概要と義務化の背景
◆2019年2月1日より、原則フルハーネス型の着用が義務化
対象:高さ2m以上で作業床が設けられていない場所での作業
◆猶予期間は2022年1月1日で終了済み
現在は完全義務化されており、違反は是正勧告・罰則の対象に
注意:フルハーネスを着用していても、誤使用(例:締めが甘い、ランヤード接続なし)では法令違反となります。
足場設置の法的義務|設置ができないときはどうする?
原則「作業床(足場)」を設ける義務がある
高さ2m以上の作業では、まずは安全な作業床を設ける(足場を組む)ことが最優先。
ただし、建物の形状や周辺環境で足場の設置が難しい場合もあります。
足場設置が困難な場合の代替措置
外壁塗装や補修工事などで通常使用される足場が、敷地の狭さ・隣接建物の影響・法的制限などにより設置できない場合もあります。
そのような現場でも、安全性を確保しながら作業を行うために、さまざまな代替措置が用いられます。
以下に、代表的な対応方法をご紹介いたします。
安全ネットの設置
足場が組めない場合でも、万が一の墜落に備えて「落下防止ネット(安全ネット)」を建物の周囲や作業エリア下部に設置します。
このネットは、作業員が誤って足を滑らせた際の墜落リスクを大幅に軽減し、万が一の事故でも衝撃を緩和する役割を担います。
高所作業においては、「落ちても大丈夫」な環境を確保することが命を守る最後の砦となるため、足場の代替策として非常に重要です。
フルハーネス型墜落制止用器具の装着を徹底
足場が設けられない場合、作業員がフルハーネス型の墜落制止用器具(安全帯)を常時装着することが法律で義務付けられています。
このハーネスは、万が一の落下時に身体を支える唯一の命綱であり、建物本体や高所作業車などに確実に連結された状態で作業を行う必要があります。
使用には正しい装着方法と知識が求められるため、作業者には事前に安全教育と訓練を受けさせることが前提となります。
また、現場では「どこにランヤードを掛けるか」という計画も事前に練る必要があり、安全管理者によるチェックが欠かせません。
開口部や建物端部への囲いや手すりの設置
バルコニー、屋上、開口部などの開放空間では、仮設の手すりや囲いを設置し、作業員の移動や作業中の誤踏みを防ぐ措置が取られます。
足場がない分、現場の一つひとつの“危険な縁”を物理的に区切ることで、安全な作業スペースを確保する工夫です。
このような簡易バリケードやガードレールの使用は、安全帯と併用することでさらなる安心感につながります。
また、屋根の勾配が急な場合や滑りやすい素材の上では、滑落を防ぐ滑り止め処置もあわせて検討されます。
事業者が負う責任とは?|罰則や損害賠償のリスクも
「安全配慮義務」違反で訴訟や労災トラブルに発展することも
高所作業中の事故は、事業者の責任が問われやすく、法律違反が明確になった場合は損害賠償責任が生じます。
事業者の主な責任と義務
安全衛生教育の実施
事業者は、すべての従業員や下請作業員に対して、現場で必要とされる安全衛生教育を定期的に実施する義務があります。
たとえば、
◆フルハーネス型の墜落制止用器具の正しい装着方法
◆足場の昇降や移動時の注意点
◆高所での作業姿勢や、緊急時(転倒・火災など)の初期対応
といった内容を、実技を交えながら丁寧に教育することが、事故ゼロの現場づくりにつながります。
特に新規入場者には、現場ごとの危険箇所やルールを明確に伝えることが求められます。
安全装備の支給と管理
作業員に必要な保護具(ヘルメット、安全帯、保護メガネ、手袋など)を用意・支給し、常に安全な状態で使用できるよう管理することも事業者の責任です。
万が一、劣化した装備を使わせたまま事故が起これば、重大な管理責任が問われます。
また、天候や作業内容に応じて、防寒着・防滑靴・防塵マスクなどを追加配備する柔軟性も、安全を守るうえで重要です。
「使い捨て」ではなく、「安全を維持する装備」として、定期的な点検・交換のルールを設けて運用する必要があります。
労災保険・特別加入制度の活用
建設現場での万が一の事故に備えて、労災保険への加入、もしくは一人親方などに対する特別加入制度の適用を適切に行うことが必須です。
これにより、作業中のケガ・後遺障害・死亡事故が起きた場合でも、医療費や遺族への補償が制度的に支払われる体制を整えることができます。
とくに下請事業者や外部職人が関わる工事では、雇用関係の有無にかかわらず、現場全体で安全と補償の担保が求められる時代です。
現場環境の整備
作業員が安全に作業を進められるよう、足場の組立基準、落下物防止措置、照明や足元の整備、工具・材料の整理整頓など、物理的な作業環境の整備を事業者が率先して行うことが基本です。
特に、
◆足場のぐらつき確認
◆資材や廃材の落下防止措置(メッシュシートやガード)
◆工具の収納・吊り下げ場所の統一
といった日常的な管理の徹底が、事故を未然に防ぐ鍵となります。
さらに、近隣への騒音・粉じん・臭気対策など、生活環境への配慮も含めた現場マネジメントが問われる時代です。
「安全第一」とは、作業員の命を守るだけでなく、施主様や地域の方々の安心感も守ることなのです。
よくある質問|屋根作業の安全義務Q&A
Q1. 自宅の屋根に自分で登るのも法的にNG?
一般の方が自宅の屋根に登ること自体は法律違反ではありませんが、万が一の事故時に保険が適用されないケースがほとんど。
また、近年はDIY中の墜落事故が増えており、専門業者への依頼が推奨されています。
Q2. 屋根塗装業者に依頼する場合、フルハーネス着用しているか確認すべき?
必ず確認しましょう。 フルハーネスの着用義務は「作業者」だけでなく「使用させる事業者側」にも責任があります。
「安全対策の意識がある会社か?」を見極める重要なポイントです。
屋根作業は“命を守るルール”を守ることが最優先
屋根の上は高所かつ傾斜があるため、建設現場の中でも最も危険な作業場所とされています。
そのため、法的にも厳しい安全基準が定められています。
最後にチェック!屋根高所作業の安全ポイント
◆高さ2m以上では、足場設置 or 墜落制止措置が必須
◆2019年以降はフルハーネスの使用が原則
◆作業床・防網・囲いなどの物理的対策も求められる
◆法令違反は事業者に損害賠償・行政処分リスク
◆安全教育・装備の整備・労災加入も義務
安心・安全な工事を実現するためには、作業前の段取りとルール遵守がすべての基本です。
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