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SHIROKUMA COLUMN

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コラム

SHIROKUMA COLUMN

2016/06/23
建築業許可を持っている業者は比較的に安心と言われるがなぜか?その理由は許可がどのようにして与えられているかを考えればわかるだろう

建築業許可の有無も業者選びの基準となります

建設業許可
いざ、リフォームを業者にお願いしようとしたとき、建設業の許可を持っている会社と持っていない会社、あなたはどちらを選びますか?
リフォーム工事のほとんどが軽微な建設工事というくくりになります。
そのため500万円以下のリフォーム工事を行う際には建設業の許可がいらないので誰でも工事をすることができます。
簡単に言うと、全く経験のない人でも500万円以下なら何も問題がないということです。

建築業許可を取得するには、条件が必要です

建築業許可1
中には真っ当な会社があるのはもちろんですが、まだまだ悪徳業者でもこの制度を悪用していますので、リフォーム工事をする際には一つの目安にしましょう。
もし、言葉巧みに契約をしてしまった場合でも、クーリングオフ制度を利用しましょう。
ちなみに当社は建築業の許可を取っておりますので安心してご相談くださいませ。

建築業の許可とは

建設工事の完成を請け負う事を営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず
建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを
請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

※軽微な建設工事とは…
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

一般建築業と特定建設業の違い
建設業の許可は、下請け契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。この区分は、発注者から
直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

業種別許可制
建築業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)におこないます
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事の他、27の専門工事の計29種類に分類されており、この建築工事の種類ごとに
許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得すること
もできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

※国土交通省、建設業の許可より引用
業者選びの基準にもなる安心のポイントとは

創業が10年を超えている

建設業の許可を得るためには5年以上の経営業務の管理責任者の経験があることと、塗装業の国家資格または
10年以上の実務経験のある会社のみが与えられる許可なので、最低でも5年、できれば10年以上ぼ会社が望ましいです。
また、ある調査では10年以内に倒産する会社の確率が90%以上にも及ぶという報告もあるので、
結果的に創業10年以上で経営が安定している会社を選択することが望ましいです。

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