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SHIROKUMA COLUMN

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コラム

SHIROKUMA COLUMN

2016/05/03
外壁塗装を安全に仕上げていくために!足場の組立作業には有資格者が良い理由とは?

足場組立等作業主任者は足場組立に必要です

塗装工事に必要な足場ですが、誰でも設置できるわけではなく足場の組立て等作業主任者という国家資格が必要です。
中には無資格でやっている業者もいるかもしれませんが…

労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつ

この資格は労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり講習を修了した人の中から事業者によって選任されます。

足場設置は危険をともなう仕事であり設置後も気を抜く事ができません強風や地震で倒壊する可能性があるからです。
なので、有資格者が施工をおこなうことでそういった事故が起こる可能性を減らすことができるのです。

足場の組立等作業主任者技能講習とは

安全衛生法第14条 施行令第6条第15号において「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、帳だし足場または高さが5メートル以上の構造の足場の組み立て解体、または変更の作業」を行う場合は、事業主は足場の組み立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮を行わせなければなりません。

足場等作業主任者の役割

足場は高所作業において重要な役割のひとつです。

作業する職人さんが安全な環境で作業がしやすいように足場を設置する必要があります。
安全かつ作業がしやすい足場を設置するためには建築全般の知識も必要になるのです。

足場組立等作業主任者には4つの職務が定められています。

1.材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと(解体の作業の時は不要)
2.器具、工具、安全帯や保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと
3.作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を把握すること
4.安全帯及び保護帽の使用状況を監視すること

講習科目

講習の内容は学科で2日間受講する形になります。最終日に修了試験があり合格すると資格を得られます。
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識
・関係法令

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