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SHIROKUMA COLUMN

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コラム

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2017/11/26
準防火地域の木造3階建てに適応されるルールとは!?

準防火地域の木造3階建てに適応されるルールとは!?

人によって様々だと思いますが、30代後半などになると、一戸建てを持つ方も多くなると思います。
ある調査では、家を注文で建てる場合の平均年齢は38歳となっています。
中には、木造住宅を注文して建てたい方もいるかもしれません。
ですが、日本では家を建てたいと思っても、自分の好きな家を自由に建てれるわけではありません。
なぜなら、さまざまな規則や制約があるからです。
そこで、今回は、防火地域に焦点を当てて、その内容をご紹介します。
【防火地域や準防火地域、そして、それに伴い建築される建築物の適応ルールとは?】
防火地域というルールがあり、家を建てるときには、このルールを守って建てなければいけません。
また、防火地域の次に準防火地域というものも存在します。
それでは意味合いはどのようなものになるのでしょうか?

・防火地域とは?
幹線道路沿いや都市の中心市街地など、火災が起こった場合に大きな被害が出ることが予測される場所に定められるルールのことです。
具体的には、建物を鉄筋コンクリート造りにするなど、火災に対しての防火機能を高くすることが求められます。

・準防火地域とは?
防火地域外に定められる、防火に関するルールが定められた地域のことです。

・準防火地域の木造住宅3階建てに求められるルールとは?
準防火地域で3階建ての木造住宅を建てたいときは、準耐火建築物にしなければいけません。
具体的には、柱や梁などを火災に強くしたりするなどの措置を行います。

これを行い、準耐火建築物になれば、準防火地域内で、延面積が500平方メートル以上、1500平方メートル以下の木造住宅3階建てが建築可能です。
【まとめ】
今回は防火地域、準防火地域、そして、準防火地域内での木造住宅3階建てのルールを紹介しました。
防火地域とは火災に対しての対応が強く求められる場所、準防火地域は、それ以外の地域で火災に対しての対応が求められる場所です。
準防火地域内で木造住宅3階建てを建てたいときは、準耐火建築物にする必要があります。
地域によって建てられる家、建てられない家があるのです。

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