しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN
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コラム
雪や雹で傷んだ屋根は実費で直す?火災保険で直せる?どんな被害が対象になるのか保険やさんに聞いてみた!

雪で壊れた屋根は保険で直せる?
冬も過ぎ去りし、あたたかな春!須坂市のお客様からこんなご相談があった。
あのーすみません、「冬に積もった雪で屋根が傷ついちゃって…直せますか?」
実はこーゆう相談、大雪だった年に本当に多くなるんです。
私の答えはこれ1択
「保険を確認してみてください」‼
そして、分からなきゃ、こちらで見にいきましょうかっ?って……
「え、ひょう害や雪害って保険で直せるっ?」と驚かれる方も少なくありません。実は、火災保険の申請をすれば、修理費用の自己負担がゼロになるケースもあるんです。
ただ、全ての業者がそういった対応をしてくれるか分かりませんし、もし、知らずに依頼してしまうと流れのまま自己負担100%で工事終了なんてことも……
もし数十万円単位の出費した後に…知ればなんだか悲しい気持ちにもなりますよね。
そこで、どんな工事が保険適応なるのかお伝えしていきます。
特に長野県北部の大雪地域である中野市、飯山市、野沢温泉村、信濃町、飯綱町、山ノ内町の方は必見です。
雹害と火災保険適応について
実は火災保険の「雪災補償」!
「風災」「雹(ひょう)災」とセットになっていることが多く、特別に申し込まなくても、すでに入っているケースがほとんどなんです。
つまり、「雪で家が壊れちゃった…」という場合も、しっかり補償される可能性ありなんです!
でも、ちょっと待って!「雪害なら何でもOK」じゃない。
例えば、こんなケースでは「雪災補償」の対象外になるので要注意。
・雪解け水で床がビチャビチャ… これは「水災補償」の対象
・凍った水道管が破裂して大洪水! 雪じゃなくて「水漏れ」の扱い
・自分で屋根の雪下ろし中にドカンと落ちた… この…ケガは労災
つまり、「雪の重みや落下による家の損害」は雪災補償でOKだけど、溶けた雪による水害や、除雪作業の事故などは別の補償が必要ってことですね。
冬のドカ雪は容赦なし!雪国だからこそ、被害に備えて火災保険の補償内容をチェックしておく事で素早く対応できるんです。
被害によって持ち物が損傷…「うわー…修理費ヤバそう…でも、火災保険入ってるから大丈夫でしょ」と思いきや…
…保険会社「建物のみの契約ですね。家財の補償は対象外です」
あなた「えっ!?じゃあ、壊れたテレビも、割れた食器棚も…ダメ?」
…保険会社「そうなりますね」
あなた「(絶望)」
そう、火災保険は「何を補償するか」が超重要なんです。
実は、火災保険では 「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3パターンから選べます。
どれを選ぶかで、いざというときのカバー範囲が大きく変わるんです!
簡単に説明すると
建物のみ「とにかく家を守りたい!」
家財のみ「持ち物のほうが大事!」
建物+家財「家も家財も全部守りたい!」 となる。
保険の勧誘みたいな流れになってしまいましたが、よーするに、突然の災害で「え、これ補償されないの」って泣くことにならないように、ご自身で加入している火災保険がどれをカバーしているか、確認してみませんか?ってお話です!
これが前提となって、被害が直せるかの大枠がつかめるんです。
では、被害により保険が適応されることがあるケースは、どのようなものがあるのでしょうか?
実際の被害例
大雨・台風等による雨漏り被害
台風などの影響で屋根の一部が破損し、そこから雨が吹き込み、保険の対象となるものが損害を受けた場合は補償の対象となります。
ただし、台風による直接的な被害(屋根の飛散や窓の破損など)がなく、老朽化やもともとあった隙間から自然に大雨が染み込んだ場合は、補償の対象外となります。
窓・サッシへの飛来物の衝突による変形・破損の被害
火災保険では、外部からの物体の飛来・衝突による窓やサッシの破損が補償の対象となる場合があります。
ただし、適用条件があるため、事前に補償内容を確認しておくことが大切です。
強風・台風等による棟板金の剥がれや、浮きの被害
台風や強風による棟板金の剥がれや浮きは、火災保険の「風災」補償の対象となり、修理費用が補償される可能性があります。
ただし、適用条件があるため、事前に補償内容を確認しておくことをおすすめします。
洗濯機などの排水管から漏水し、床材などに被害が発生
洗濯機などの排水管から漏水し、床材などに被害が生じた場合、火災保険の「水濡れ」補償の対象となる可能性があります。
ただし、適用条件があるため、事前に補償内容を確認しておくことが重要です。
飛来物の衝突によるカーポートの破損被害
落雪によるカーポートの損害は、火災保険の雪災補償の対象となる場合があります。ただし、保険の対象が建物に限定されていたり、カーポートの延床面積に制限が設けられていることがあります。
水回りの給排水設備の水漏れによる被害
火災保険の「水濡れ」補償では、給排水設備の事故による水漏れによって生じた被害が補償されます。
ただし、給排水設備自体の修理費は補償の対象外となります。
飛来物の衝突により、門や塀が変形・破損の被害
火災保険では、飛来物の衝突による門や塀の破損が補償の対象となる場合があります。
ただし、適用には一定の条件があるため、補償内容を事前に確認しておくことが重要です。
台風によるアコーディオン門扉の破損被害
門扉は火災保険の分類上「建物」に該当するため、基本的に補償の対象となります。
台風などの風災によって門扉が破損した場合、火災保険を申請することで修理費用が支給されることがあります。保険を活用し、適切に修繕することをお勧めします。
その際、いつ・何が原因で破損したのかを申請する必要があるため、被害の発生状況が明確な場合は記録しておきましょう。
雪災でも火災保険が下りない代表例
実は、「雪害だから絶対補償できますよ」というわけではないんです!
「これ、もしかして雪のせい?保険使えるよね?」と安心していたら、保険会社からのまさかのNG通知…
雪災による損害でも、火災保険が適用されないケースがあるので要注意!
自然劣化や老朽化が原因だった場合
長年使っている家は、どうしても劣化していきますよね…。
雪のせいで屋根が崩れたと思ったら、実は経年劣化によるもので、「もともと弱っていた部分が雪でダメ押しされただけ」 というケース。
補償される例:「大雪で屋根がいきなり崩れた!」
補償されない例:「古くなってボロボロだった屋根が、ついに雪で崩壊…」
雪で壊れたんだから…雪が原因ですよね!? と言いたくなりますが、保険の世界では「老朽化による損害は自己責任」なんです。
事故から3年以上経っていた場合(時効)
雪の被害を受けたのに、「まぁ大丈夫でしょ」 と放置していたら…
3年後に急に雨漏りし始めて、「これ、前の大雪の時に壊れてたんじゃない」と慌てて保険会社に連絡。
確認しにきた査定員に「最近の被害ではないので」適応されるか分かりませんって言われた!
補償される例:「被害発生からすぐに申請」
補償されない例:「気づいたら3年以上経ってた」
火災保険の請求期限は3年!
「あとでやろうは忘れてしまう原因に…」
とはいえ、「火災保険に入ってるのを忘れてた」 なんてケースもありますよね?
そんな場合も、ダメ元で保険会社に相談する価値はありです。
最後に
雪のせいなのに…補償されないなんてことも…
冬の間、屋根の上に積もった、たっぷりの雪。「このまま春まで持つかな?」なんてのんびり構えていたら…暖かくなり、ドバドバドバッ!! と一気に融けだし、玄関にまで水が…
ちょっと、これヤバくない?
さらに、室内にも水が流れ込み、床はびしょ濡れ「やばい!保険やさんに電話…」で確認してみると…
保険会社:「それは水災なので、雪災補償ではカバーできません」
あなた:「えええ!?でも雪が原因ですよね!?」
保険会社:「はい、でも”水害”の扱いになります」
そう!雪が原因だけど雪災ではない例もあるんです!
大雪は想定できたけど、雪解け被害まで考えたことなかったなんて事にならないようにしましょう。
雪のリスクを広くカバーしたいなら「水災補償」もつけておく!これで安心です。
自然災害による保険工事!まずはご相談ください
雪害などの保険も対応してきました。まずはしろくまペイントにご相談ください
長野市はじめ、信州新町、中条、小川、白馬村、小谷村、麻績村、坂城町、千曲市、須坂市、飯綱町、信濃町、中野市、山ノ内町、木島平村、飯山市、野沢温泉村の保険申請や保険工事お任せください。