しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN
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コラム
訪問販売員が勧誘してきた!断れなかった!契約してしまった!不安だ!そんな時に知っておきたい消費者のための販売ルール!!
目次
訪問販売にもルールがあります
訪問販売には多くの職種があり、消費者の皆さんは、訪問販売を一回は受けたことがあると思います。
訪問販売で不安や不信を感じてしまう事もあるのではないでしょうか?
特定商取引に関する法律では、訪問販売を行う企業の皆さんが守るべきルールがあります。
消費者の皆さんは訪問販売会社がルールを守った営業活動を行っているか判断しなければなりません。
事業者は勧誘にあたって、事業者名と勧誘目的を告げなければならない
住宅訪問の場合は、インターホンで必要事項を告げなければなりません。また、電話で訪問の約束を取る際も同様に告げなければならないのです。
勧誘をするにあたって消費者から勧誘を受ける了承を得るように努めなければなりません。
消費者から「いりません」と拒絶の意思表示をされた場合はそれ以上の勧誘をすることができません。
トーク例)
☑ 「私は株式会社○○(法人事業者の場合は登記簿上名称)の××です。本日は、弊社の△△△(商品)をお勧めしにまいりました」
☑ 「私は○○(個人事業者の場合は氏名や屋号)の××です。本日は□□の無料点検にお伺いしました。損傷がある場合は有料にて修繕工事をすすめています」
消費者に迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘の禁止
消費者が勧誘されることを迷惑に思っていないか、どのような説明を求めているのかなどに留意する。
勧誘の節目節目に断るタイミングを与え、長時間に及ぶ勧誘をしてはならない。
トーク例)
☑ 「これから○○分ほど商品の説明をしてもよろしいでしょうか」
☑ 「約束の、○○分が過ぎましたがお話を続けてもよろしいでしょうか」
正当な理由もなく消費者が迷惑と思う時間に訪問したり、長時間にわたる勧誘や、しつこく勧誘することは禁じられています。
判断力不足に乗じた契約や不適当な勧誘をしてはならない
年齢やその他の要因による消費者の判断力の不足に乗じて、契約を結んではいけません。
また、消費者の知識、経験、財産、収入等の状況も考慮して不適当と認められる勧誘をしてはいけません
不実の事を告げたり、故意に事実を告げない事は禁止されています。
商品や役務の安全性・品質・内容・取引条件など消費者の判断に影響を及ぼす重要事項については正確に事実を説明しなければなりません。
消費者が誤認するような情報を提供して勧誘してはいけません。商品の価格、代金の支払い時期や方法・クーリングオフができる期間も口頭で説明しなければならない。
トーク例)
☑ 「この商品の価格は○○○円で、分割で○年間支払っていただくことになります。そのため手数料がかかりますので、総額は○○○円になります。」
☑ 「解約したい場合は契約書の記載通り、今日から8日間は無条件で解約ができるクーリング・オフ制度がありますので、ハガキなどで通知してください」
言ってはならないトークとしてあらゆる病気が治ると説明して、健康食品の購入を勧誘したり床下にカビが生えていてこのままでは家が倒れるとリフォーム工事を勧誘する。
取引条件を明らかにした書面の交付
契約の申込みや契約を締結したら、購入者等に、取引条件を明らかにした書面を交付してください。
書面の交付は、クーリング・オフの期間の起算点ともなります。
法定事項を正確に記載した書面の交付が必要です。
訪問販売をする事業者は以上の事を守りながら訪問営業をしなければなりません。
消費者の皆様は上記の事が守られているかを会話の中から判断し、くれぐれも騙されない様にしましょう。
上記項目はあなたと営業マンがあった時に相手が必ず守らなければならない事なので一つでも欠けていれば違反です。
その他にもあなたが断ったにも関わらず、勧誘を続けてきたりすることや嘘の説明・脅かす等の行為も違反になります。
最初の段階で断れば何も問題はありません。相手のペースに巻き込まれない様にすることが重要です。
仮にその商品が必要な物だったとしても、その場では即決せずに考えてください。
世の中には比較対象となる商品が多く存在しているので比較する時間を作りましょう。