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2026/01/24
外壁の凍害は火災保険で補償される?適用条件と注意点を徹底解説

冬のある朝、外壁の一部が白く膨れ上がり、指で触れるとボロボロと崩れ落ちる。
「まさか凍害?」「火災保険で修理できるの?」と不安になる方は少なくありません。
特に寒冷地では、毎年のように凍害の相談が寄せられます。見た目は小さなひびや剥がれでも、内部では外壁材が破壊され、放置すれば建物全体の寿命を縮める深刻な劣化に繋がります。
この記事では、外壁の凍害が火災保険で補償されるかどうか、その判断基準や実際に申請を行う際のポイントをわかりやすく解説します。
「うちの被害は保険の対象になるのか?」と悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。

外壁の凍害とは?原因と発生メカニズム

外壁の凍害とは、外壁材の内部に侵入した水分が凍結と融解を繰り返すことで膨張・収縮し、内部から破壊を起こす現象です。
この現象は寒冷地や寒暖差が大きい地域で多く発生し、特に水を吸いやすい窯業系サイディングやモルタル壁でよく見られます。

気温が0℃を下回ると、水分は凍って体積が約9%膨張します。
その圧力が外壁内部に加わることで、
・ひび割れ
・塗装の剥がれ
・膨らみや欠け
といった症状が現れます。
さらにそれが何度も繰り返されることで、表面だけでなく下地や断熱層まで劣化していくのです。
このような凍害は自然現象のように見えますが、多くの場合、経年劣化が主な原因とみなされ、火災保険では補償対象外になるケースが多いのです。

火災保険で凍害が補償されない主な理由

凍害は「長い年月をかけて少しずつ進行する劣化」と判断されることが多く、火災保険の補償条件である「突発的・偶発的な事故」に該当しない場合がほとんどです。
ここでは、補償が認められにくい理由を具体的に見ていきましょう。

経年劣化と判断されるため

火災保険は、地震・風災・雪災・落雷などの突発的な自然災害による損害を補償する制度です。
一方で、外壁の凍害は年月の経過とともに塗膜が劣化し、防水性が低下した結果として起こることが多いため、経年劣化(自然消耗)として扱われます。
つまり、「避けられない老化現象」として保険の対象外となってしまうのです。

事故日の特定が困難であるため

火災保険を申請する際には、「いつ・どのような原因で損害が発生したのか」を明確にする必要があります。
しかし凍害は徐々に進行するため、被害が起こった“特定の日”を示すことが難しいのが実情です。
そのため、「突発的な事故」と証明できないケースが多く、保険適用が認められない一因となっています。

火災保険が適用される可能性のあるケース

とはいえ、すべての凍害が補償対象外というわけではありません。
突発的な自然災害が原因で発生した凍害であると認められた場合、火災保険が適用されるケースもあります。

記録的な寒波など突発的な自然現象による被害

例えば、気象庁が「観測史上まれな寒波」と発表するような、急激な気温低下による凍害であれば、突発的な自然現象と認められる可能性があります。
この場合、「突発的な事故」として保険適用を受けられることがあります。
ただし、保険会社は過去の気象データなどをもとに判断するため、気象条件を証明できる資料(ニュース記事や自治体の気象記録)を用意しておくとよいでしょう。

雪害・落雪による二次被害

凍害の直接原因が経年劣化であっても、雪庇(ゆきびら)や落雪などによって外壁が破損した場合は、雪害として火災保険の補償対象となる可能性があります。
たとえば、「屋根からの落雪が外壁を直撃して割れた」「雪の重みで外壁が押され、ひび割れた」などのケースです。
このように、自然災害による二次的な損害であることを立証できれば、保険申請のチャンスがあります。

凍害を受けたときにやるべき対応ステップ

凍害を発見したら、自己判断で修理を始める前に、保険会社や専門業者に相談することが重要です。
適切な手順を踏むことで、保険が適用される可能性を高められます。

1. 加入中の火災保険内容を確認する

まずは、契約している火災保険の**補償範囲(風災・雪災・水災など)**を確認しましょう。
契約書やパンフレットに記載されている「保険金を支払う主な場合」に、雪害や凍結被害が含まれていないかを確認します。
もし不明な点があれば、保険会社や代理店に直接問い合わせることをおすすめします。

2. 被害箇所を写真・動画で記録する

被害の程度を正確に伝えるため、スマートフォンなどで写真や動画を撮影しておきましょう。
外壁全体と被害部分のアップ、日付がわかる新聞などと一緒に撮影すると証拠として有効です。
後日、専門業者や保険会社に提出する際に、状況を説明しやすくなります。

3. 専門業者に診断してもらう

外壁の専門業者に現地調査を依頼し、凍害の原因が経年劣化か突発的な自然現象かを判断してもらいましょう。
第三者の診断書があると、保険申請時の信頼性が高まります。
また、被害の進行度によっては「張り替えが必要か」「塗装で済むか」など、適切な修理プランも提案してもらえます。

4. 保険会社に相談・申請を行う

専門業者の診断結果をもとに、保険会社に連絡して申請の可否を確認します。
この際、
・被害状況の写真・動画
・修理見積書
・気象データや報道記録
などを提出するとスムーズに審査が進みます。

凍害を防ぐためのメンテナンスと再発防止策

火災保険の補償を受けられないケースが多いからこそ、日常のメンテナンスで凍害を未然に防ぐことが重要です。
以下の対策を実践することで、外壁の寿命を延ばし、保険に頼らずにすむ住まいを維持できます。

定期的な外壁塗装で防水性を保つ

塗膜が劣化すると水が染み込みやすくなるため、10年前後を目安に外壁塗装の塗り替えを行いましょう。
寒冷地では、フッ素や無機塗料など耐候性・防水性に優れた塗料を選ぶことがポイントです。

シーリングの打ち替えで隙間を防ぐ

サイディングの目地を埋めるシーリング材は、7〜10年で硬化・ひび割れが発生します。
放置するとそこから雨水が侵入するため、塗り替えと同時に打ち替えを行うと安心です。

通気工法リフォームで湿気を逃がす

古い住宅の多くは外壁の裏に通気層がなく、湿気が滞留しやすい構造になっています。
外壁リフォーム時に通気工法へ切り替えることで、凍害やカビの発生を大幅に減らすことができます。

外壁の凍害は「経年劣化」でも、条件次第で火災保険の対象になる

外壁の凍害は原則として火災保険の補償対象外ですが、
記録的な寒波や落雪など突発的な自然現象が原因と認められた場合は、保険金が支払われる可能性があります。

しかし、経年劣化と判断されるケースがほとんどのため、「保険に頼る前に予防する」という意識が何よりも大切です。
定期的な点検と塗装メンテナンスを行うことで、凍害を未然に防ぎ、長く安心して暮らせる住まいを維持できます。

弊社では、寒冷地特有の凍害被害に詳しい専門スタッフが現地調査を行い、
「保険適用が見込めるケースなのか」「補修が必要な範囲はどこか」を丁寧に診断いたします。
外壁のひびや剥がれに気づいたら、まずはお気軽にご相談ください。
あなたの家を、冬の寒さにも強い「守れる住まい」へと導きます。

 

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