しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN
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コラム
屋根からの落雪で損害が出たときの責任は?所有者の義務とトラブル回避のための対策
冬の朝、屋根の上に積もった雪が「ドサッ」と音を立てて落ちる。
その瞬間、もし下に車や通行人がいたら。
想像するだけでゾッとする、そんな光景を見たことがある方も多いのではないでしょうか。
雪国では毎年のように、屋根からの落雪による事故や損害トラブルが発生しています。
「自分の家から落ちた雪が隣の車を壊してしまった」「アパートの入居者の車が潰れた」「歩行者にケガをさせてしまった」など、責任の所在が問われるケースは少なくありません。
この記事では、屋根からの落雪による責任の範囲・免責されるケース・損害が発生したときの正しい対応を、法律と実際の事例を踏まえてわかりやすく解説します。
万が一のトラブルを防ぐために、今のうちにしっかりと理解しておきましょう。
目次
屋根からの落雪で損害が出た場合の責任は誰にあるのか
結論から言えば、屋根からの落雪による損害は、原則として建物の所有者または管理者が責任を負います。
これは、民法第717条に定められている「土地の工作物責任」に基づくものです。
条文では、次のように規定されています。
土地の工作物の設置または保存の瑕疵によって他人に損害を生じたときは、その工作物の所有者が賠償責任を負う。
つまり、屋根という「工作物」に欠陥や危険があった場合(雪止めがない・雪下ろしを怠ったなど)は、落雪による被害が発生した際に所有者が損害賠償を負う可能性が高いということになります。
賃貸物件の場合は誰の責任になる?
持ち家であれば当然、所有者本人が責任を負いますが、アパートやマンションなどの賃貸物件では少し事情が異なります。
この場合、建物の管理を行っている「大家」や「管理会社」が責任を問われるケースが多いです。
ただし、テナントビルなどで屋根や外装を借主が管理している場合は、契約内容によって責任が分かれることもあります。
「どちらが雪下ろしや除雪を行う義務を持つのか」を契約書で確認しておくことが大切です。
屋根からの落雪と民法の関係:なぜ所有者が責任を負うのか
民法717条はもともと、建物や塀などの崩壊事故に適用される条文です。
しかし、雪も「自然に落ちる構造によって他人に被害を与える」という点で同様とされ、裁判でもこの条文が根拠として使われています。
また、民法第218条では「隣地に雨水を直接注ぐような構造の工作物の設置は禁止」と規定されています。
雪は溶ければ雨水になるため、落雪も雨水の一種として解釈されるのです。
したがって、落雪が隣地や通行人に損害を与えた場合、構造上の欠陥とみなされる可能性があります。
所有者が果たすべき「落雪防止の義務」
建物の所有者や管理者には、落雪を未然に防ぐための対策を講じる義務があります。
具体的には以下のような対策です。
- 雪止め金具・ネットの設置
- 定期的な雪下ろし
- 屋根塗装後の滑落確認
- 屋根形状(勾配)の見直し
これらは「安全管理の基本」として求められる行為です。
怠ったまま落雪被害が出た場合は、「注意義務違反」として賠償責任を問われることになります。
責任を問われない、または減額される可能性があるケース
すべての落雪被害で所有者が責任を問われるわけではありません。
次のようなケースでは、免責または過失相殺(賠償額の減額)が認められる可能性があります。
1. 適切な落雪防止対策をしていた場合
所有者が日常的に雪下ろしを行い、雪止め金具を設置していたなど、予防措置を講じていた場合は、責任が軽減されます。
たとえば、設置された雪止めが予想を超える大雪で破損した場合などは「不可抗力」と判断されることもあります。
2. 異常な豪雪など、予測不能な自然現象
観測史上最大級の積雪や突発的な寒波など、人為的な予防では防げない事態もあります。
このような「不可抗力」による被害は、法律上も責任が免除されることがあります。
3. 被害者側にも過失がある場合
被害者が「落雪の危険が明らかな場所」に車を停めていたり、通行止め表示を無視して歩いていた場合には、過失相殺が適用されることがあります。
つまり、被害者にも注意義務があると判断され、賠償額が減額されるケースです。
損害が発生してしまった場合の正しい対応
1. 被害状況を記録・撮影する
落雪被害が発生した場合、まずは現場の記録を残すことが重要です。
雪は時間とともに溶けてしまうため、写真や動画で被害状況を撮影し、日時を明確にしておきましょう。
また、第三者の証言や修理見積書なども証拠になります。
2. 加害者・被害者双方で話し合う
お互いに感情的になりやすい問題ですが、まずは冷静な話し合いが大切です。
「どこから落雪したのか」「どの程度の損害か」を客観的に確認し、可能であれば専門業者に現地調査を依頼します。
その結果をもとに、修理費や保険の適用範囲を明確にしましょう。
3. 保険会社への連絡
火災保険には「雪災補償」が含まれている場合があります。
これは屋根や外壁などが雪の重みで壊れた場合に適用される補償ですが、落雪による他人への損害には原則適用されません。
ただし、被害者側が加入している「車両保険」で補償されるケースもあります。
損害が発生した際は、双方の保険内容を確認し、保険会社にも相談するのがスムーズです。
もし被害を受けた場合にできること
落雪防止措置の請求
被害が繰り返し発生している場合や、危険が明らかな場合は、隣家に対して「落雪防止対策を講じてほしい」と請求することができます。
これは法的にも認められており、相手に通知することで改善されるケースが多いです。
損害賠償請求
落雪で車や建物が壊れた場合は、加害者(建物所有者)に対して損害賠償請求が可能です。
請求には修理見積書や写真などの証拠が必要で、弁護士に依頼すれば交渉もスムーズに進められます。
落雪トラブルを防ぐために今すぐできる対策
落雪のトラブルを未然に防ぐには、「雪を落とさない仕組み」づくりが鍵です。
特に以下の3つの対策は有効です。
- 雪止め金具・ネットの設置
屋根の形状や素材に合わせて適切な雪止めを設置することで、落雪の勢いを抑えられます。 - 屋根の定期点検
金具の緩みや腐食があると、雪の重みに耐えられなくなるため、年に1回は専門業者の点検を受けましょう。 - 融雪設備や無落雪屋根へのリフォーム
電熱線やヒーターによる融雪装置、もしくは雪が滑りにくい無落雪構造に変えることで、根本的な落雪防止が可能です。
これらを組み合わせることで、責任リスクを減らすだけでなく、安心して冬を過ごすことができます。
まとめ:落雪の責任を回避するには「事前の対策」が何より重要
屋根からの落雪による損害は、「自然現象だから仕方ない」では済まされません。
建物の所有者や管理者には、落雪を防ぐための安全管理義務があるのです。
ただし、適切な雪止め設置や雪下ろしなどの対策を行っていれば、責任を問われにくくなります。
逆に、何の対策も取っていないまま事故が起きれば、法的な賠償責任を負う可能性が高まります。
私たちは、屋根の雪止め設置や無落雪屋根のリフォームなど、地域の積雪環境に合わせた最適な対策を提案しています。
「毎年の落雪が心配」「隣家とのトラブルを防ぎたい」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。
安心できる冬の暮らしは、“備え”から始まります。



















