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コラム

SHIROKUMA COLUMN

2017/10/27
特殊建築物に使用する内装材料の基準とは!?

特殊建築物に使用する内装材料の基準とは!?

■ 建物によって使用できる内装材が変わってきます

一般の人にはあまり関係ないことかもしれませんが、もしかしたらあなたも投資や新しい企業を始めるために特殊建築物を建てなければいけないということがあるかもしれません。

そんな時には、一般の家とはもちろん建築内容も異なれば、それに使う内装材料と言うのも異なってくるのですが、その理由として、こういった建築物は、建物の内部で火事が起こってしまった場合、内装が激しく燃えてしまえば、その火災が拡大するのは目に見えていますし、もしかしたら、人体に有害なガスを発生することもあるかもしれません。

ですから、建物内にいる人の避難を妨げることがないよう、内装材量にも規定があるのですが、一体どんなものがあるのでしょうか。

特殊建築物と言っても、その内容は、ホテル、病院、それにマンションやデパートなどと、用途は異なっていますが、どの特殊建築物にも言えることが、準不燃材料以上のものを使うということがマストとなっています(ただし、例外があります)。

例えば、映画館や公会堂や劇場など、3階以上ある建物で、床の延べ面積が400㎡以上の場合は、断熱材を使用したり、断熱材表面に法律で認可されている不燃性材料でカバーする必要があります。

ちなみに、同じ条件で、病院に関しては、延べ面積が300㎡以上、デパートやスーパーなどに関しては、1000㎡以上のものが壁などに難燃材料を使うことが義務付けられていますし、通路などに関しても、準不燃の材料を使用しなけれ場行けないとされています。

これ以外にも、自動車の車庫、これは一般家庭でも、車庫の真上に部屋があるなんてことはよくあるかと思いますし、アメリカなどではこれが一般的となっています。
ですが、普通の天井であった場合、排気ガスで天井が真っ黒になってしまったり、車から出てくる熱い排気ガスによって、その内家の天井も壁も溶けてきたリ汚れてきたりして、耐えられなくなってしまいます。

そんなことがないよう、ここでも準不燃以上の材料を使わなければいけません。

そうすることで、安心して自分の家に住むことができるのです。

このように壁や天井など、そういった所に特殊建築物は気を遣わなければいけませんが、基準はこうなっているので、頭に入れましょう。

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