しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN
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コラム
訪問販売でトラブルに巻き込まれたら?クーリング・オフや相談窓口を活用して安全に対処する方法

突然訪ねてきた営業マンの言葉巧みな説明に流されて、つい契約してしまった。
けれど後から冷静になってみると「本当に必要だったのか?」「言われた内容と違う気がする」と不安になる。
そんな訪問販売によるトラブルは年々増加しています。
この記事では、訪問販売で起きやすいトラブルの具体例と、それに対して私たち消費者が取れる行動(クーリング・オフや相談窓口の活用など)について、詳しく解説します。
詐欺的な商法から自分や家族を守るためにも、ぜひ最後まで読んでください。
目次
増えるリフォーム被害!その数は
国民生活センターで昨年訪問販売によるリフォーム工事であった相談件数は全国で4600件を超えました。
まだまだ悪質な勧誘方法や施工時の手抜きによるトラブルが相次いでいるのが現状です。
訪問販売で起きやすいトラブルとは?
訪問販売とは、業者が一般の家庭などを訪問し、契約や商品販売を持ちかける販売手法です。ドア越しのやり取りや、家の中に入り込んでの勧誘により、消費者が冷静な判断を失いやすいことから、トラブルが絶えません。
よくある訪問販売トラブルの実例
- リフォームや外壁塗装で「今すぐやらないと危険」と不安をあおる契約
- 太陽光パネルなど高額商品の押し売り
- 契約書をよく確認せずに判を押してしまった
- 「無料点検」と言って家に上がり込み、そのまま高額契約へ誘導
特に高齢者や一人暮らしの方が狙われやすく、善良な業者との見分けがつきにくい点が問題となります。
こういった、トラブルに巻き込まれた消費者を守る法律として特定商取引法と消費者保護法の二つがあります。
特定商取引法とは?
訪問販売等に関する法律として1976年に制定され現在までに何回か改正を行っています。
何回か改正が行われた理由として悪質なリフォーム訪問販売が社会問題化したからだといわれています。
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・マルチ商法・語学教室などの特定継続的役務提供、内職商法などの業務提供誘因販売取引の6形態が特定商取引法として定義されており、規制の対象になっています。
そのなかでリフォーム工事は訪問販売の指定役務となり、業者には氏名などの明示義務・契約書面の交付義務等がかされます。
適用条件を満たしていれば消費者にはクーリングオフの権利が与えられます。
クーリング・オフ制度とは?契約後でも取り消せる正当な権利
訪問販売で契約してしまっても、一定の期間内であれば理由を問わず無条件で解約できるのが「クーリング・オフ制度」です。
これは消費者を守るために設けられた法制度で、多くのケースに適用されます。
クーリング・オフの基本ルール
- 原則として契約日を含めて8日以内に書面で申し出れば、契約を解除できます
- 電話や口頭だけでなく、書面(はがき、内容証明郵便など)で通知するのが確実
- 商品の引き取り費用などもすべて業者負担となります
業者がクーリング・オフの存在を隠したり妨げたりした場合、期間は延長されます。知らなかったことで泣き寝入りしないよう注意しましょう。
消費者契約法で契約を取り消せるケースとは?
クーリング・オフの期間が過ぎてしまったとしても、訪問販売が悪質な場合は「消費者契約法」によって契約を取り消せることがあります。
消費者契約法での契約取り消し条件
- 業者が嘘の説明(不実告知)をした場合
- 故意に重要な事実を告げなかった場合(不告知)
- 威迫や困惑を与えて契約させた場合
これらに該当すれば、契約そのものが“最初からなかったこと”にできます。専門機関に相談して対応しましょう。
迷ったらすぐ相談を!消費者ホットラインや自治体の窓口の活用方法
一人で悩まず、訪問販売で不安を感じたらすぐに相談できる機関が用意されています。初期対応が早ければ早いほど、被害を最小限に抑えられます。
相談先一覧と特徴
- 消費者ホットライン(188):最寄りの消費生活センターにつながる全国共通の短縮ダイヤル。専門の相談員が対応します。土日祝日も対応している場合があり、契約内容や対応方法を丁寧に教えてくれます。
- 各自治体の消費生活相談窓口:自治体ごとにメールや電話で相談できる窓口があります。地域密着型のアドバイスがもらえるため、訪問販売業者の評判なども把握しているケースがあります。
- 国民生活センター:訪問販売のトラブル事例や注意喚起情報も発信中。必要に応じて法的アドバイスも紹介してくれます。裁判になる前段階でも相談可能で、専門家のネットワークにつながる心強い機関です。
違法な訪問販売の具体例|こんな勧誘はすぐに断ろう
訪問販売では、違法行為が日常的に行われている場合があります。
以下のようなケースに遭遇したら、すぐに断り、記録を残しておきましょう。
違法行為の例と見抜き方
- 事実と違うことを告げる(不実告知):「この商品は絶対儲かります」「国が推奨している」など事実無根の説明
- 重要事項を故意に告げない(不告知):解約条件や金額について説明しない
- 威迫して契約を迫る:「今やらないと損する」「このままだと家が壊れますよ」など、脅し文句を使う
- 勧誘目的を隠して接近する:「アンケートです」「点検に来ました」などと言いながら実際は販売目的で訪問
これらは消費者契約法や特定商取引法に反する行為です。録音やメモなどを残しておくと、後からの証拠として有効です。
リフォームに失敗しないために
すべての訪問販売業者が悪いわけではありませんが、実際にトラブルが多いのも事実です。
ここでは金額や施工内容以前の問題として最初の業者選びで変わってきます。
(1)その会社がどこにあるか
一時期多かったのが近隣の県から営業に来たりしていました。
最近では少なくなりましたが、明らかに距離の遠い業者に任せるのは注意が必要です。
どうしてもその会社にしかない技術や商品などがあったら別ですが。
近い業者ならすぐに駆けつけてくれる上にアフターサービスもしっかり行っているケースが多いです。
(2)誰が施工を行っているのか
施工には自社で全て行う場合、一部を自社で行う・全て他社に任せる形の施工形態があります。
一番の安心は全て自社で行っている場合ですね。
連絡系統もしっかりしているので、トラブルなどが起こりづらいとされています。
一部が他社の場合は元請けさんの管理が重要です。
全ての工事を下請けが行う場合が一番注意です。
よくあるトラブルではお客様と営業マンの意思の疎通が出来ているのに営業マンと施工する職人との意思ができていないために施工時に細かいトラブルがお客様と職人の間で起こりやすくなります。
しかも普段より安い施工単価でお願いされることが多いので目に見えない部分で手を抜かれてしまう事があります。
(3)評判や実績を調べる
普段からいい仕事をしていれば自然とお客様の声となってこれから検討しているあなたにも届くでしょう。
また近所の人に聞いてみるのもいいですね。
実績として施工事例がたくさんある業者の方が安心して任せられると思います。
これはHPでしか調べられないと思いますが、チラシの場合は創業してどのくらいかなど参考になるデータが掲載されてます。
この3つを意識しながら業者さんを探してみましょう。
まとめ|訪問販売のトラブルは一人で悩まず「知識」と「相談」で守れる
訪問販売によるトラブルは、予期せぬ形で誰にでも起こりうる問題です。
しかし、クーリング・オフ制度や消費者契約法、相談窓口を正しく知っていれば、自分の権利を守ることができます。
重要なのは「契約してしまったから仕方ない」とあきらめないこと。
そして、少しでも「おかしい」と感じたらすぐに相談することです。
訪問販売に関する正しい知識を身につけ、万一のときにも冷静に行動できるようにしておきましょう。