しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN
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コラム
訪問販売での工事契約トラブル!どうやって解決する
目次
訪問販売での工事契約トラブル!どうやって解決する
国民生活センターで昨年訪問販売によるリフォーム工事であった相談件数は全国で4600件を超えました。
まだまだ悪質な勧誘方法や施工時の手抜きによるトラブルが相次いでいるのが現状です。
トラブルに巻き込まれた消費者を守る法律としてあるのが特定商取引法と消費者保護法の二つです。
特定商取引法を知ろう
訪問販売等に関する法律として1976年に制定され現在までに何回か改正を行っています。
何回か改正が行われた理由として悪質なリフォーム訪問販売が社会問題化したからだといわれています。
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・マルチ商法・語学教室などの特定継続的役務提供、内職商法などの業務提供誘因販売取引の6形態が特定商取引法として定義されており、規制の対象になっています。
そのなかでリフォーム工事は訪問販売の指定役務となり、業者には氏名などの明示義務・契約書面の交付義務等がかされます。
適用条件を満たしていれば消費者にはクーリングオフの権利が与えられます。
クーリングオフ制度
一定の契約に限りますが、決められた期間内で無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度です。
消費者が事業者に対して書面で契約解除をすることができる制度です。
訪問販売の時は8日以内に書面で事業者に郵送で告知をしますが、悪徳業者の中には契約の日付をごまかしてうまくクーリングオフをさせなたったりします。
また、クーリングオフをしようとしているのに妨害があった場合はクーリングオフ妨害解消のための書面を受領するまではクーリングオフ期間は進行しないので安心してください。
一方で店舗を構えている業者の場合でも個別に訪問等による営業をし、店舗以外で契約を結んだ場合にはクーリングオフの対象です。
もう一つの法律、消費者契約法
この法律は、消費者と事業者の情報力や交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的とした法律です。
そのなかに消費者団体訴訟制度というものがあり、認定を受けたNPOなどが弁護士などの専門家と連携して適格消費団体として訴訟を担う事ができます。
専門家と訴訟をし、勝てば契約取り消しの強制執行も可能になります。
失敗しないリフォーム工事をするために
すべての訪問販売業者が悪いわけではありませんが、実際にトラブルが多いのも事実です。
ここでは金額や施工内容以前の問題として最初の業者選びで変わってきます。
(1)その会社がどこにあるか
一時期多かったのが近隣の県から営業に来たりしていました。
最近では少なくなりましたが、明らかに距離の遠い業者に任せるのは注意が必要です。
どうしてもその会社にしかない技術や商品などがあったら別ですが。
近い業者ならすぐに駆けつけてくれる上にアフターサービスもしっかり行っているケースが多いです。
(2)誰が施工を行っているのか
施工には自社で全て行う場合、一部を自社で行う・全て他社に任せる形の施工形態があります。
一番の安心は全て自社で行っている場合ですね。
連絡系統もしっかりしているので、トラブルなどが起こりづらいとされています。
一部が他社の場合は元請けさんの管理が重要です。
全ての工事を下請けが行う場合が一番注意です。
よくあるトラブルではお客様と営業マンの意思の疎通が出来ているのに営業マンと施工する職人との意思ができていないために施工時に細かいトラブルがお客様と職人の間で起こりやすくなります。
しかも普段より安い施工単価でお願いされることが多いので目に見えない部分で手を抜かれてしまう事があります。
(3)評判や実績を調べる
普段からいい仕事をしていれば自然とお客様の声となってこれから検討しているあなたにも届くでしょう。
また近所の人に聞いてみるのもいいですね。
実績として施工事例がたくさんある業者の方が安心して任せられると思います。
これはHPでしか調べられないと思いますが、チラシの場合は創業してどのくらいかなど参考になるデータが掲載されてます。
この3つを意識しながら業者さんを探してみましょう。